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敷金は、全額返金が原則です。しかし、実際の慣習や契約では、敷金から掃除代や修理代、さらに、貸主へ支払うべきお金が残っている場合は、これらを敷金から差し引いて返還されます。
そこで、まず、契約書をよく読みます。敷金を返すときの条件が付いているかを確認します。例えば、「退去時、敷金よりルームクリーニング代として30,000円を償却する」などです。これらの条件が書いてあるときは、「一応」その条件が有効です。ただし、ほとんどの契約書は、何でもかんでも書いてあることが多いので、修理代など、掃除代以外のお金を引かれるときは、とくに注意が必要です。
つぎに、引越し当日、汚れているところや壊れているところを貸主と一緒に確認し、おおよその敷金返還額を教えてもらいます。その場で金額が分からない場合でも、費目は分かるはずです。できるかぎり教えてもらいましょう。
3つ目に、貸主が差し引くお金が思ったより多い場合は、貸主に相談しましょう。それでも解決しない場合は、最寄りの相談機関に相談しましょう。
このケースでは、トイレや風呂場の汚れについては、おそらく契約書に掃除代が書いてあることが多いので、汚れの程度にもよりますが、敷金から掃除代が引かれることが多いです。また、壁紙については、これも個別のケースによりますが、これは敷金から引くことが不当であることが多いようです。
最後に、2点。ひとつは、敷金の問題は、部屋を出るときではなく、新しい部屋に引っ越したときが大切です。新しい部屋に引っ越したら、すぐに部屋をチェックして、壊れているところやひどく汚れているところがあれば、貸主に報告しましょう。もう1つは、敷金の返還は、日頃の貸主との信頼関係が大きく影響します。日頃から貸主とは仲良く付き合うことが大切です。
POINT: 相談機関:霞ヶ関の法律扶助協会(Tel:03-3580-2851)など。また、東京のお部屋(住宅)の場合、「賃貸住宅紛争防止条例」が適用される(2004年10月1日以降の新規契約の場合)ので、より敷金が返還されやすくなります。
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