特定非営利活動法人
多 文 化 共 生 セ ン タ ー 大 阪
−国籍・言語・文化や性などの違いを認め、尊重しあう「多文化共生社会」の実現をめざして− 
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 多文化共生センターでは、47都道府県と14政令指定都市を対象に、外国人住民施策の
指針や具体的な取り組みについて各自治体のWebサイトに掲載されている情報の調査
を行いました。その調査結果を基に、多文化共生センターが独自にその達成度の指標を作成し、調査結果を報告書としてまとめました。
 発行までに時間がかかってしまい、ご予約を頂いていた方にご迷惑をおかけした事をお詫び申し上げます。
多文化共生にかかわるすべての方におすすめします。

下記の通り、販売致します。限定400部です。お早めにご注文下さい。

■報告書名:多文化共生に関する自治体の取組みの現状
       〜地方自治体における多文化共生施策調査報告書〜
■発行者:
 (特活)多文化共生センター都道府県および政令市における多文化共生施策調査チーム
■体裁:A4版 180ページ
■発行:2006年3月
■定価:5,000円(1冊)
  *複数冊割引は、2冊7,000円、3冊9,000円
   3冊以上は1冊3,000円
  *送料は実費を頂きます。
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  多文化共生センター大阪 事務局へメールでお問い合わせ下さい。
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多文化共生に関する自治体の取り組みの現状
〜都道府県および政令市における多文化共生施策調査報告書〜

47都道府県と14政令指定都市を対象に、外国人住民施策の指針や具体的な取り組みについて各自治体のWebサイトに掲載されている情報の調査をおこない、多文化共生センターが独自にその達成度の指標を作成し、多文化共生度として各自治体ごとに数値化し、調査結果を報告書としてまとめた。

調査項目

0.基礎データ

  • 総人口、外国人登録者数、人口に占める外国人登録者数の割合(%)
  • 外国人登録者の上位5位の国籍と人数、割合(%)
  • 自治体の担当部署名
  • 地域国際化協会の名称

T.施策の方向性

1) 在住外国人施策の指針や条例の設置
条例や指針の有無、ある場合は名称と施行(または設置)の年月日

5 在住外国人施策や多文化共生をテーマにした固有の基本条例や指針、基本計画が設置されていて、外国人市民が策定に参加している。
4 在住外国人施策や多文化共生をテーマにした固有の基本条例や指針、基本計画が設置されている。
3 国際交流大綱・人権指針などに部分的に言及されている。
2 行政全体の総合計画の中で言及されている。
1 市長答弁や協会設置の際の趣意書に基づいて実施している。
0 確認できず。

2)在住外国人が施策形成に参画するための制度
参政権のない在住外国人が施策形成に参画できるしくみ(代表者会議や審議会、モニター制度等)の有無、ある場合は名称とスタートした年月日、公募委員の有無、設置根拠

5 条例により設置された会議があり、委員は一部または全部公募で選ばれている。
4 要綱等により設置された会議があり、委員の全部が公募で選ばれている。
3 要綱等により設置された会議があり、委員の一部が公募で選ばれている。
2 要綱等により設置された会議があり、委員は担当部局から指名される。
1 学識経験者等による有識者会議がある。
0 確認できず。

3)在住外国人担当部署
在住外国人施策の担当部署について、担当部署の名称、兼務の有無(在住外国人施策のみ担当か、そうでないか、所属する部や局)

5 在住外国人施策担当が「課」以上で固有に設置されている。
4 在住外国人施策担当が「係」級で固有に設置されている。
3 他の業務との兼務で、「課」以上で設置されている。
2 他の業務との兼務で、「係」級で設置されている。
1 国際交流の担当部局はあるが、在住外国人施策担当はみられない。
0 確認できず。

4)自治体職員の国籍条項
職員採用時および採用後の国籍による制限の有無と範囲

5 すべての職種で採用に国籍条項がなく、採用の実績がある。
4 すべての職種で採用に国籍条項がない。
3 消防職・警察官にのみ採用に国籍条項がある。
2 公権力を行使する業務や役職には国籍条項がある。
1 外国籍の採用は特定の職務に限られる。
0 確認できず。

5)多文化共生に関するNPOとのパートナーシップ
多文化共生に関する事業をおこなうNPOとの協働状況

5 多文化共生施策について、公募提案型の委託事業を実施している。
4 相談事業や日本語事業で、NPOとのネットワーク(共催での相談会の開催や、定期的な協議の場など)がある。
3 NPOやボランティア活動への助成や会場利用の補助がある。
2 多言語による情報提供でNPOの相談窓口や活動が紹介されている。
1 相談窓口一覧などでNPOの窓口が紹介されている(日本語のみ)。
0 確認できず。

U.教育

6)在住外国人に対する教育の指針
教育についての指針や大綱などの有無と、ある場合その名称と設置年月日

5 在住外国人の教育に関わる指針が設定されていて、推進する部署が設置されており、専属の職員がいる。
4 特に独立した指針は設定されていないが、在住外国人教育について担当する部署があり、専属の職員がいる。
3 在住外国人に関わる教育について、兼務で担当する部署があり、要請に従って、対処している。
2 在住外国人に関わる指針の中で、教育についても言及されている。
1 在住外国人教育に関わる指針を現在策定中である。
0 確認できず。

7)外国人児童生徒に関わっている教職員の支援体制
自治体の教員研修で在住外国人の課題をテーマにした研修等の実施状況

5 外国人・帰国児童生徒などに対する指導要項などに従って、行政主催による研修会などを、定期的に開催したり、県外の視察や研修を積極的に推進している。相談を受け付ける窓口もある。
4 外国人・帰国児童生徒などに対する指導要項などに従って、教師等が独自に主催する研修会などへの支援を行っている。
3 県外の視察や研修へ参加する制度はあるが、独自の対策はない。
2 教職員からの相談を受け付ける窓口がある。
1 研修会などの開催は奨励はしているが、独自の対策はない。
0 確認できず。

8)小・中学校における特別指導
日本語がわからない住民に対して、その自治体(地域国際化協会を含む)が通訳等を派遣する制度の有無、ある場合はその名称と派遣の方法、要件

5 必要に応じて、通訳を派遣する制度や、日本語、教科などの特別指導、母語・母文化、生活相談などの特別指導を行なう制度がある。
4 必要に応じて、通訳を派遣する制度があり、日本語、教科などの特別指導も行なっている。
3 必要に応じて、教員、通訳などを派遣する特別な制度がある。
2 特別な施策はないが、相談を受ける窓口はある。
1 教育現場に対して対策を奨励しているが、自治体としての特別な施策はない。
0 確認できず。

9)公立高等学校進学に関わる配慮
日本語および母語教育や母文化習得のための施策の有無、ある場合は、その名称と実施が始まった年月

5 多言語による進路説明・相談会などを主催またはNPO等と共催で開催している。入試に関して特別な措置がある。
4 入試に関して、特別な措置がある。
3 多言語による進路説明・相談会を主催またはNPO等と共催で開催している。
2 高校入試に関して、相談を受け付ける窓口がある。
1 必要な施策は、各学校に一任されており、配慮を指導している。
0 確認できず。

V.生活支援

10)日本語によるコミュニケーションが困難な住民に対するサポート体制
通訳人の派遣や育成についてを自治体が支援しているか、している場合はその内容

5 地域の特性に応じた言語をカバーした、通訳人や支援者を独自に育成し、ニーズに応じて派遣等を行なっている。
4 通訳人や支援者を独自に育成し、ニーズに応じて派遣等を行なっている。
3 通訳人や支援者の育成および派遣を地域の団体に委託している。またはかかる団体に対して助成を行なっている。
2 育成または派遣いずれかのみを行なっている。
1 登録制度のみを有している。
0 確認できない。

11)日本語習得支援
日本語がわからない住民を対象とした日本語教室を自治体が支援しているか、している場合はその内容(教室への助成、会場の提供など)

5 行政主催による日本語教室を開催し、かつボランティア等による日本語教室の支援を行ない、日常生活に十分なレベルの日本語習得を保障している。
4 行政主催による日本語教室の開催またはボランティア等による日本語教室の開催を支援しており、日常生活に十分なレベルの日本語習得を保障している。
3 行政主催による日本語教室の開催またはボランティア等による日本語教室の開催を支援している。
2 ボランティア等による日本語教室の開催を支援している。
1 ボランティア等による日本語教室の開催についての情報を提供している。
0 確認できず。

12)住宅問題に対する取り組み
公営住宅の入居についての情報が多言語化されているか、外国人の入居に制限がないか、外国人の住宅契約をサポートするしくみがあるか

5 多言語の相談窓口など、住宅問題に特化したシステムがある。
3 住宅問題に対する日本語の相談窓口があり、必要時通訳手配などで連携できる。または、外国人相談窓口で住宅問題にも対応できる体制をとっている。
2 住宅問題の相談窓口はあるが、多言語での対応はしていない。
1 特定の外国人(留学生など)に対する取り組みがある。
0 取り組みは存在しない。または確認できない。

13) いわゆる外国人無年金者に対する支援のための制度
加入資格がなかった時代に加入できず、無保険となった外国人高齢者・障害者のための年金に変わる助成制度が設置されているか、ある場合は、その事業名称と金額(月額または年額)、設置年月日

5 高齢者、障害者ともに制度があり、現行の年金支給額と同等の金額である。
3 高齢者、障害者ともに制度があるが、現行の年金支給額を下回る。
1 高齢者、障害者いずれかにたいする制度がある。
0 制度が存在しない。または確認できない。

W.情報提供

14)在住外国人向けの生活情報の提供
在住外国人を対象とした多言語の情報提供がおこなわれているか

5 地域特性に配慮した多言語(原則として3言語以上)および理解しやすいように工夫した日本語(ルビなど)で提供されている。
4 地域特性に配慮した多言語および日本語で提供されている。
3 地域特性と関連の薄い多言語および日本語で提供されている。
2 多言語のみ、または日本語と1〜2の言語で提供されている。
1 日本語のみで提供されている。
0 情報がない。または確認できない。

15)在住外国人に対する災害対応の取り組み
災害時の支援策やボランティア派遣について、あらかじめ取り決めを用意しているか、ある場合はその制度の名称や概要

・ 災害対策本部で外国人対応を担当する部署がある。
・ 災害時に多言語情報提供を行なうための組織やルールを取り決めている。
・ 外国人を対象とした防災訓練を年1回以上実施している。
・ 災害発生時に多言語で情報を提供する通訳翻訳ボランティア制度がある。
・ 災害発生時に多言語で情報を提供するサイトが自治体または関連団体のホームページに用意されている。
5 上記のうち5項目が確認できる。
4 上記のうち4項目が確認できる。
3 上記のうち3項目が確認できる。
2 上記のうち2項目が確認できる。
1 上記のうち1項目が確認できる。
0 取り組みが存在しない。または確認できない。

16)在住外国人を対象とした相談窓口の設置
多言語による在住外国人向け相談窓口の設置(地域国際化協会を含む)の有無と状況

5 地域特性に配慮した多言語(原則として3言語以上)での相談窓口が開設されている。
4 多言語での相談窓口が開設されている。
3 1〜2の言語で相談窓口が開設されている。
2 定期的に多言語対応の臨時の相談窓口を開設している。
1 日本語のみで相談窓口を開設している。
0 窓口はない。または確認できない。

 
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